介護保険事業者指定申請~介護事業をサポートする行政書士・社会保険労務士。

介護保険事業者指定申請

介護保険事業者の指定申請

新規分野のビジネスとして有望です。

2025年には全国で介護を必要とする状態な方が520万に達すると予測

高齢社会の到来とともに、注目されている介護事業分野。新規あるいは異業種からの進出も活発です。当事務所では、指定事業者指定申請にかかわる書類の作成から、様々なアドバイス、サポートを行っております。

もちろん指定申請に必須である法人設立、助成金などの情報、申請までにわたる広範な業務で応援いたします。

 

介護保険事業者指定申請の要件

介護事業者の指定申請には、様々な要件が必要です。それぞれのサービスの種類によって要件は異なりますが、大まかに言って以下の基準を満たしていることが必要です。

法人であること。

介護保険の事業者は、法人格を有していることが必要条件です。株式会社、合同会社、NPO法人など、営利・非営利を問いません(一部を除く)。

人員基準を満たしていること。

指定を受けようとするためには、人員についての有資格者(介護支援専門員、看護師、訪問介護員など)の用件と、必要な人員の数をクリアしていなければなりません。

設備基準を満たしていること。

各要件にマッチする、設備を有していなければ、指定を受けることができません。

運営基準を満たしていること。

介護サービスの種類

 

介護サービス(介護予防サービス)の種類には様々な種類がありますが、比較的起業に向いた、あるいは中小企業が新規分野として始めることがの比較的容易なサービスを紹介します。

  • 居宅介護支援事業
  • 訪問介護
  • 訪問看護
  • 訪問入浴介護
  • 通所介護
  • 福祉用具貸与
  • 介護タクシー

法律で行政書士は守秘義務を課されています。

業務について相談頂いた秘密は必ず守ります。

申請届出のプロ、行政書士が会社設立などの面倒な手続きを、あなたに代わって代行します。島根県 出雲市・松江市・斐川町を中心に業務を行っています。会社立ち上げ時の助成金申請から、融資事業計画書、経営全般についてアドバイスを致します。お気軽にお問い合わせください。