各種変更申請・届出~介護事業をサポートする行政書士・社会保険労務士。

介護保険事業者指定申請

各種許認可

介護サービス事業の各種変更・届出

介護サービス事業者は、 サービスの種類に応じて、介護保険法施行規則に定める事項に変更があったときは、届出をしなければなりません。

変更届

以下の内容について変更がある場合は、届出が必要となります。原則として10日以内に届け出なければなりません。

      
  • 事業所の所在地
  •  
  • 事業所の名称
  • 建物の構造、設備の概要
  • 管理者の氏名、経歴及び住所
  • 介護支援専門員の氏名
  • 運営規程等の変更
  • 役員の氏名、生年月日及び住所
  • 介護支援専門員の住所及び登録番号
  •  
  • 施設の定員など

休止届

何らかの事情で、事業を休止する場合、速やかに届け出なければなりません。休止する場合は届出が事前届出制となり、休止する日の1ヶ月前までに届出が必要です。

廃止届

事業を廃止する場合に届け出る必要があります。廃止する場合、届出が事前届出制となり、廃止する日の1ヶ月前までに届出が必要です。

再開する場合

再開したときは10日以内に再開届を提出します。

特定事業所加算

特定事業者集中減算

 

居宅介護支援事業者は、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与など 、紹介率最高法人が位置づけられた割合が90%を超えた場合は次の期日までに届出を提出する必要があります 。

新規指定申請

介護サービス事業者の新規指定申請です。新規に介護事業を開始される方をはじめ、従来のサービス事業に関連した事業の指定申請、新しい分野の指定申請など、手続きを代行いたします。

法律で行政書士は守秘義務を課されています。

業務について相談頂いた秘密は必ず守ります。

申請届出のプロ、行政書士が会社設立などの面倒な手続きを、あなたに代わって代行します。島根県 出雲市・松江市・斐川町を中心に業務を行っています。会社立ち上げ時の助成金申請から、融資事業計画書、経営全般についてアドバイスを致します。お気軽にお問い合わせください。