
各種許認可
介護サービス事業の各種変更・届出
介護サービス事業者は、 サービスの種類に応じて、介護保険法施行規則に定める事項に変更があったときは、届出をしなければなりません。
変更届
以下の内容について変更がある場合は、届出が必要となります。原則として10日以内に届け出なければなりません。
- 事業所の所在地
- 事業所の名称
- 建物の構造、設備の概要
- 管理者の氏名、経歴及び住所
- 介護支援専門員の氏名
- 運営規程等の変更
- 役員の氏名、生年月日及び住所
- 介護支援専門員の住所及び登録番号
- 施設の定員など
休止届
何らかの事情で、事業を休止する場合、速やかに届け出なければなりません。休止する場合は届出が事前届出制となり、休止する日の1ヶ月前までに届出が必要です。
廃止届
事業を廃止する場合に届け出る必要があります。廃止する場合、届出が事前届出制となり、廃止する日の1ヶ月前までに届出が必要です。
再開する場合
再開したときは10日以内に再開届を提出します。
特定事業所加算
特定事業者集中減算
居宅介護支援事業者は、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与など 、紹介率最高法人が位置づけられた割合が90%を超えた場合は次の期日までに届出を提出する必要があります 。
新規指定申請
介護サービス事業者の新規指定申請です。新規に介護事業を開始される方をはじめ、従来のサービス事業に関連した事業の指定申請、新しい分野の指定申請など、手続きを代行いたします。