介護専門社労士が介護サービス事業所の労務手続きを代行いたします。
介護事業のアウトソーシングサービスでらくらく事業所運営
介護サービス事業所の労務管理にお困りの際はお任せください。
介護サービスを経営者様は、日々の事業所の運営に奔走していらっしゃることと思います。介護事業はまさに人が資本、人で成り立っている事業と言えます。そのため日々の労務管理には頭を悩ましていらっしゃること思います。
そんな時、誰か事務処理を代行してくれたら・・・面倒な雇用管理、労務管理を代行してくれたら・・・
そんなときに社会保険労務士に委託することを検討してください。
人に関する悩みを解決し、経営に専念しませんか。
介護サービス事業は、いかに効率よく人的資源を活用するかが勝負。
介護サービス事業は、人が命。特に居宅サービス事業(訪問介護・訪問看護・訪問入浴介護・福祉用具貸与など)は、いかに限られた人材を効率的に回すことを考えなければなりません。
介護サービス事業の独特の問題点
労働環境の改善、従業員の定着など・・・
とかく介護の現場は3Kといわれ敬遠されがちになります。また、一旦雇用した労働者の定着率の低さなど、さまざまな問題を含んでいます。
しかし介護保険事業は、労働環境の改善、雇用条件の改善なども、収入が公的保険頼っている限りは、なかなか抜本的な改善はできない状況があります。
また、従業員のやる気を引き出すことも重要な課題となっています。
コンプライアンスへ対応も見逃してはなりません。
労働基準法など関係法令に遵守することは必須
人を雇用するということは、労働関係の諸法令に職場の状況が準拠していなければなりません。
特に介護サービス事業所は、労働基準局の立ち入り調査の他、数年に1回、介護サービス事業者に対する都道府県の指導が入ることがあります。近年、県の指導も、労働諸法に準拠していることを求められます。甚だしい法令違反があった場合、介護サービス事業所の指定取り消しになる可能性もあります。以下の注意点を踏まえて、事業の運営する必要があります。
- 長時間労働の恒常化
- 時間外・深夜割増賃金の不払い
- 就業規則等の未整備
- 労働時間の把握の問題
- 安全衛生に関する不備
- 雇用保険・社会保険の未適用
- ① 時間外労働の時間数に上限を設けて、それ以上はサービス残業とされた。
- ② 介護事業所の管理者などという職種と労働基準法の管理監督者の範囲が一致してく、本来割増賃金が必要にもかかわらず支払っていなかった。
- ③ 従業員が10人以上であり、就業規則の作成・周知が必要であるにもかかわらず、作成していなかった。また、作成していたとしても、周知されていなかった。
- ④ ヘルパーが利用者からの突然のキャンセルがあったために、働けなくなった場合に休業補償を支払っていなかった。
- ⑤ ヘルパーの移動時間を労働時間としてカウントせず、賃金を支払っていなかった。
- ⑥ 強制参加の研修であっても、労働時間とせず、賃金を支払っていなかった。
労働基準法違反が介護サービス事業所の指定取り消しに 以上に心当たりがあれば、ぜひご相談下さい。
直結する可能性が今後、懸念されます。
「早急にコンプライアンスに対する意識を高めましょう」
介護保険法等改正案で最も注目すべき点として、介護事業所に対する労働法規の順守の徹底が図られることが挙げられました。
介護事業所が、▽賃金の未払い▽深夜残業などの割増賃金の未払い▽有給休暇を与えない
など労働基準法に違反して罰金刑を受けたり、労働保険料を滞納したりした場合に、指定の更新拒否や取り消しが行われることが生じうるものです。
労働法規に対する法令順守に準じ、具体的に、早急な対策を取る必要があります。そのような場合、労働雇用のご相談、面倒な手続は専門家である社会保険労務士にお任せ下さい。
【上記以外にどのような労働基準法違反がありがちなのか】
サービス費用の内訳 | 料金 |
---|---|
顧問報酬(従業員数によります) | 15,000円~ |
就業規則の作成 | 30,000円~ |
36協定、各種協定の作成 | 10,000円~ |
賃金制度の作成・見直し | 別途お見積り |
助成金の申請 | 助成額の10%(50,000円に満たない場合は50,000円) |
※上記の金額に、別途消費税がかかります。
雇用関係の面倒な業務は、行政書士・社会保険労務士におまかせください。
行政書士・社会保険労務士は、権利義務、事実証明に関する書類作成の専門家です。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者です。その職務は、権利義務、事実証明及び契約書の作成、各種許認可手続きなどを行っています。また届出に関する業務は、行政書士の主な業務となっております。
また、介護報酬請求の代行は、書類作成・手続き業務のプロである、行政書士におまかせいただくと、迅速で確実なサービスを提供できます。
社会保険労務士は、労務管理の専門家です。労働保険関係の届出、社会保険関係の新規適用、届出業務、また給与計算などの総務関係業務を行っております。信頼できる専門家、社会保険労務士をご利用ください。
社会保険労務士とのダブルライセンスでワンストップサービス
当事務所は、融資申請、起業支援、電子定款作成、株式会社設立、合同会社設立、会計記帳代行、給与計算代行業務を中心業務と致しておりますが、介護保険に関する各種届出業務も同時に承っております。特に、介護事業経営の経験から、介護報酬の請求、介護保険事業者指定申請など申請手続きも得意としております。
また、私が行政書士とあわせて、社会保険労務士の有資格者であります。介護事業開始後後の手続き、特に労働・雇用関係の手続き、アドバイス、社会保険の加入手続きなども得意な分野であります。ご依頼いただければ満足いただけるサポートをさせていただきます。
助成金申請・日本政策金融公庫の融資申請のお手伝いも致しております。申請時の事業計画の作成アドバイス、助成金の受給要件の診断等、行政書士業務のみならず社労士業務もあわせたワンストップサービスでご利用いただけます。お気軽にお問合せください。
お知らせ・更新情報
- 11.4.19 建設業許可申請サイトオープン
- 11.4.16 軽貨物運送業届出サイトオープン
- 10.8.20 産業廃棄物収集運搬許可申請代行サイトオープン
- 10.5.19 ケアサービスひらた サイト移転しました
- 10.5.15 ホームページ開設いたしました
- 10.03.01 事務所を移転しました。
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