就業規則の作成
就業規則は会社の基本ルール
就業規則は、労働者と会社の間に存在する、基本的ルールを定めたものです。会社が労働基準法など労働諸法の法律に則って、労働者の労働条件他を明文化したものです。
これは一定数の労働者(常態として10人以上)を雇用する場合、その事業所には就業規則を作成し、届出をする義務が生じます。就業規則を作成することによって、従業員の雇用条件の明確化、労務管理の容易化、労働者のモチベーションアップにつながります。また、就業規則の作成は、様々な公的助成金の要件にもなっている場合が多く、作成しておくメリットもあります。
もし現在、就業規則を作成していない場合、将来を見据えて、早めに作成することをおすすめします。
常時10名以上の労働者を雇用する事業所に、就業規則作成の義務があります。
雇用される労働者とは…
就業規則は、常時10名以上雇用する事業所に、作成、届出する義務がありますが、
この「10人以上の労働者」の範囲は、どこまでを指すのでしょうか。
この雇用される労働者は、正社員だけでなくパートタイマーやアルバイトなども含むと解されます。
雇用される労働者の範囲は、
- 正社員
- パートタイム
- アルバイト
となります。
つまり、正社員6名、パートタイマー2名、アルバイト2名など正規・非正規雇用の労働者を雇う場合でも、就業規則の作成義務が発生します。
時として労働者の数が10人を下回る場合
業務の都合によって、時として労働者の数が10人未満になる場合でも、常態として10人以上労働者を雇用していれば、就業規則の作成・届出義務があります。
就業規則の診断、見直しをします。
御社で現在ご使用の就業規則を診断いたします。もし、数年前作成したままの就業規則、書籍等の雛形をそのまま手直しをした就業規則がありましたら、ご相談下さい。
また、新規に就業規則を作成したが、内容について専門家の意見が欲しいという場合にも、ご相談下さい。