介護保険事業者の更新申請
介護サービス事業者は6年ごとに更新申請が必要
介護保険の改正によって、介護サービス事業者は、6年ごとの指定更新が必要です。
平成18年4月の改正介護保険法施行によって、サービスの質の向上を目的として、介護サービス事業者の指定の更新制度が導入されました。
この指定更新が行われないと、介護サービス事業者としての効力を失うことになり、事業が出来なくなります。間違えなく更新をしなければなりません。
もちろんのことですが、この指定更新時にも、新規指定時と同じ、指定要件を満たしていなければなりません。
以下の場合は、指定更新できません。
- 指定基準(人員・設備・運営)を満たしていない
- 法人役員に欠格事由がある場合
- その他、事業休止中の状態である場合
【参考】介護保険事業者指定申請の要件
介護事業者の指定申請には、様々な要件が必要です。それぞれのサービスの種類によって要件は異なりますが、大まかに言って以下の基準を満たしていることが必要です。
法人であること。
介護保険の事業者は、法人格を有していることが必要条件です。株式会社、合同会社、NPO法人など、営利・非営利を問いません(一部を除く)。
人員基準を満たしていること。
指定を受けようとするためには、人員についての有資格者(介護支援専門員、看護師、訪問介護員など)の用件と、必要な人員の数をクリアしていなければなりません。
設備基準を満たしていること。
各要件にマッチする、設備を有していなければ、指定を受けることができません。
運営基準を満たしていること。
など。