障害年金の申請の流れ
障害年金の申請の流れは、大まかに以下の手順を踏みます。
ご相談を受けて、相談者様の状態をヒアリング、受給の可能性があるようであれば、以下のような手順を踏むことになります。また、着手金の振込完了次第、真正準備にかかることになります。
ご依頼のお客様は、当事務所の都合で、片道1時間30分程度の範囲内で、お受けしております。お客様への面談、医療機関への訪問が、数回に及ぶ可能性があるからです。もし、遠方からのご依頼がありましたら、お近くの専門家をご紹介することになります。
申請書類の準備
申請書類を準備します。障害厚生年金であれば、年金事務所。障害基礎年金は
市役所年金課など。
診断書の取得
医療機関で診断書を取得します。内容を確認し、実情にあっているか、訂正事項、記載漏れが無いかを
確認します。
加入年金の確認と保険料納付要件の確認
初診日に年金に加入していたか、あるいは保険料の納付要件をクリアしているか、チェックします。この段階で年金制度未加入であれば、申請できません。
受診状況等証明書の取得(初診日の確定)
初診日のカルテをもとに、受診状況等証明書を取得します。5年間の保存期間を過ぎていて、医療機関でカルテを処分していた場合 受診状況等証明書を添付できない理由書を用意します。
申請についての検討
申請方法について、検討を加えます。障害認定日請求か事後重症による請求になるか等。
病歴・就労状況等申立書の作成
ヒヤリングの内容から、病歴・就労状況等申立書を作成します。この際、医療機関でもらった診断書の内容を確認し、整合したものを作成します。
添付書類等の取得と精査書類提出・裁定請求
書類をそろえて受付窓口に提出します。
受給or不支給(3ケ月~6ケ月)