障害年金の申請代行
次のような状態の方に障害年金の受給が可能です。
障害年金を受給するには、以下の状態の障害があり、日常生活に著しい不具合がある方が対象となります。また、受給要件もクリアしていなければなりません。
最近お問い合わせが多い精神疾患ですが、「神経症」は障害年金の対象になりません。神経症でもうつ病の様相を呈しているものは、対象として認められる場合があります。
などです。
初診日に年金に制度に加入していること
障害基礎年金では
初診日に被保険者であること
被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
障害の原因になっている傷病を罹患した時点で、公的年金制度に加入していなければなりません。 また、公的年金に加入した履歴がある、60歳以上65歳未満の方も、受給資格があります。
障害厚生年金では
厚生年金の被保険者であること
年金の納付要件を満たしていること
初診日の属する月の前々月までに、被保険者期間の2/3以上、保険料納付しているか保険料免除期間でなければなりません。
つまり、被保険者期間に保険料を収めていない期間が1/3未満でなければなりません。
ただし特例として、初診日の属する月の前々月までの一年間保険料の滞納が無いことでも要件を満たしていることとして取り扱われます(平成28年3月31日までに初診日があり、その時点で65歳未満である場合に限ります)。
障害認定日に国の定める障害の状態にあること
障害基礎年金では
初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日という)に、国の定める障害等級1級あるいは2級に該当していることが必要です。
障害厚生年金
初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日という)に、国の定める障害等級1級、2級あるいは3級に該当していることが必要です。
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