残業・割増賃金

時間外、深夜、休日労働には割増賃金の支払い義務があります。

時間外労働

法律で、時間外労働、深夜の労働、休日労働を課したときには、割増賃金を支払う義務があります。法定労働時間(1日8時間、一部の事業を除いて週40時間)を超えて、労働した場合、その超えた時間について、25%増し以上の賃金を支払うことです。

深夜労働

午後10時から翌朝5時までの時間、労働を行った場合、深夜労働として割増賃金を支払う義務があります。25%増し以上の賃金を支払わなければなりません。

休日労働

労働者には、原則的に週1回、4週4回の法定休日を与えなければなりませんが、法定休日に労働をさせた場合には、35%増し以上の賃金を支払わなければなりません。

ポイント

休日労働は、法定休日に労働させた場合であり、事業場の休日に労働させた場合は、40時間を越える部分について、単に時間外労働となり、25%増しの賃金を支払うことになります。

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