是正勧告対策
労働基準監督署の調査
事業を運営していると、定期的に労働基準監督署の立ち入り調査が入ることがあります。当然、適正な事業運営を目指していらっしゃることと思いますが、法律上の基準に必ずしも合致していない部分もあることがあります。また、日々の事業運営に追われ、つい見過ごした、気づいていても先送りにしてしまうこともあると思います。法令上の不備がある場合、是正勧告あるいは指導が入ることになります。勧告が出れば、指定する期日までに改善、報告する必要があります。
普段はなかなか改善できないことも、労働基準監督署の是正あるいは指導が入った時にこれを機会ととらえ、労働環境を改善してはいかがでしょうか。
またよくあることですが、最近は従業員から直接労働基準監督署へ告発があったり、退職者からの通報などもあります。改善するところは手をいれることで、問題のない事業運営を行い、トラブルのない環境を作る必要があります。
よくある調査の内容
労働基準監督署の調査でよくある項目は以下の通りです。
- 36協定違反、未届け
- 時間外・深夜割増賃金の未払い
- 就業規則等の未整備
- 雇用契約書の未締結
- 健康診断の未実施
- 安全衛生委員会の未設置
など。
是正勧告を受け取った場合
すみやかな対応と報告
労働基準監督署から是正勧告書を受け取った場合、期限までに改善し報告する必要があります。決してそのままにして置かないようにして下さい。
忙しいなどの理由でそのままほって置くと、再度の立ち入り調査があったり、呼び出し等考えられます。
無視し続けると、最悪の場合逮捕、送検という事態にもなる場合があります。
ポイント
労働基準監督署より是正勧告書を受け取った場合、記載してある期日までに、必ず報告を行うことです。放置したり無視すると、ペナルティーがあります。