実地指導対策
定期的な実地指導の対策を
介護事業を運営していると、定期的な実地指導は避けて通れない事項となります。
毎年行われる集団指導に加え、通常の事業運営を行っていても、数年に1回の実地指導はあるものです
実地指導で不備があった場合、改善を指導されますが、これは期日までに改善、報告しなければなりません。
特に指摘が多いのは、書類の不備、記録の不備、人員の不足、報酬請求の間違い、加算のチェック、労働法に準拠していない、などの事項です。
よくある調査の内容
実地指導でよくある項目は以下の通りです。
- 加算が適正か
- 各書類がそろっているか
- 人員基準に達しているか
- 介護報酬が適切になされているか
- 介護経過記録があるか
など。
改善指導を受けた場合
すみやかな対応と報告
改善の指導を受けた場合、期限までに改善し報告する必要があります。
指定取り消しなどの処分を受けないよう、適切な事業運営を行わなければなりません。
ポイント
特にどの程度の違反があったら、指定取り消しになるという明確な基準はありません。どのような違反でも指定取り消しになりえますので、注意が必要です。